2012-03-22 第180回国会 参議院 総務委員会 第5号
○参考人(佐々木英治君) 郵政民営化によりまして国家公務員法の制約、これは原則試験採用ということでございますが、これが外れたことを機に優秀な非正規社員を正社員に登用する仕組みを取り入れまして、二〇〇八年度から順次正社員登用を実施しているところでございます。 今先生お尋ねの二〇一〇年度における非正規社員からの正社員登用につきましては、時給制契約社員からの応募者数は二万七千五百七十八人、月給制契約社員
○参考人(佐々木英治君) 郵政民営化によりまして国家公務員法の制約、これは原則試験採用ということでございますが、これが外れたことを機に優秀な非正規社員を正社員に登用する仕組みを取り入れまして、二〇〇八年度から順次正社員登用を実施しているところでございます。 今先生お尋ねの二〇一〇年度における非正規社員からの正社員登用につきましては、時給制契約社員からの応募者数は二万七千五百七十八人、月給制契約社員
○佐々木参考人 済みません、私、非正規の関係で来ていたものですから、今の先生の御質問、ちょっと承知しておりませんで、先生の御趣旨は、経営体制、役人の天下り問題ということでございましょうか。(柿澤分科員「そうです」と呼ぶ)そうだとすれば、ちょっと私どもで答えるのはいかがなものかと思いますので。
○佐々木参考人 まず、警戒区域に所在する郵便局でございますが、これは十八局ございます。郵便事業会社の支店が一支店と五集配センターでございまして、この区域につきましては、政府の避難命令によりまして、当該施設には職員を配置せず、業務を休止しております。 次に、計画的避難区域に所在する郵便局は九局、郵便は五つの集配センターでございまして、これらの施設につきましても、現在は社員を配置せず、業務を休止しているところでございます
○佐々木参考人 まず、被害状況でございますけれども、人的被害につきましては、郵便事業会社で、輸送子会社を含めまして三十人、それから郵便局会社で二十八人、これは簡易局の関係者も含めてでございます。このほかに日本郵政で三人ということで、日本郵政グループ全体で、死亡・行方不明者は六十一名でございます。 建物被害につきましては、郵便事業会社の事業所で六支店、二十一集配センターの計二十七カ所が被害を受けておりますが
○佐々木参考人 東日本大震災に際しまして、日本郵政グループは非常に大きな被害を受けました。御案内かと思いますが、人的被害では、死亡・行方不明者は六十一名、それから物的被害につきましても、郵便事業会社で六支店、二十一集配センター、郵便局会社で郵便局百六局、簡易局三十二局が被害を受けまして、私ども日本郵政グループは、今回の大震災では最も被害が大きかった企業グループの一つだと考えております。それに対して、
○参考人(佐々木英治君) お答えいたします。 日本郵政グループ五社の正規社員の平均給与は、平成二十年度の例で申し上げますと、日本郵政株式会社が約七百八十万円、郵便事業株式会社が約六百五十六万円、郵便局株式会社が六百十六万円、ゆうちょ銀行が約六百五十二万円、かんぽ生命が約六百十九万円でございます。 一方、非正規社員につきましては、一日当たりの勤務時間数、一か月当たりの勤務日数がまちまちでございますので
○参考人(佐々木英治君) 非正規社員につきましては、一日の勤務時間、例えばフルタイマーとかあるいは四時間のパートタイムとか、あるいは週の勤務日あるいは雇用期間等が様々でございまして、今先生お話のありました待遇といいますか年収につきましては、その集計が非常に時間を要することになりますので、現時点においてはちょっとお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○参考人(佐々木英治君) お答えいたします。 日本郵政グループ五社の社員数は、平成十九年十月の時点、民営化時点では、正社員が約二十三万九千人、非正規社員が約二十万一千人でございます。また、平成二十一年七月の時点では、正社員が約二十三万三千人、非正規社員が約二十一万六千人でございます。
○佐々木参考人 ちょっと経過について御説明をさせていただきます。 今先生御指摘の最終審査表ということでございますが、私ども、最終審査につきましては、それまでの各買い手候補者とのやりとりとか、あるいは提出されました提案書、契約書案等に関する各評価者の総合的な判断として、協議によって意向集約を行って結果を得たわけでございます。最終審査結果表というのは、その意向集約の結果を記載するという形で取りまとめられたものでして
○佐々木参考人 民営化時の資産の承継につきましては、民営化基本法の、ちょっと条文の数は忘れましたけれども、承継計画におきまして、その資産の行き先を定めるという基本原則があったと承知しておりまして……(松野(頼)委員「法律ですよ、法律」と呼ぶ)法律がございまして、それに基づいて、承継計画においてその資産の行き先を定められたということでございます。 その承継計画の中に、今の東池袋四丁目のは局会社に帰属
○佐々木参考人 先生今御指摘の旧東京簡易保険総合健診センターにつきましては、日本郵政公社におきまして、平成十八年の二月に将来の採算性が見込めないことを理由に施設等の廃止を決定して、平成十九年の七月に営業を終了しております。 このため、この旧センター施設につきましては、当時の準備企画会社の日本郵政と連携をとりつつ、公社において承継先を検討した結果、不動産開発を行う用地として郵便局会社に承継させることとしたものでございます
○参考人(佐々木英治君) ゆうりぞうと京都、先生今御指摘いただきました洛翠でございますが、これは日本郵政共済組合所有の施設でございます。日本郵政株式会社あるいは日本郵政グループの所有するものではございませんが、私が郵政共済組合の本部長を兼務をしておりますので、今日はその立場でお答えをさせていただきます。 まず、共済組合の宿泊施設につきましては、特殊法人等の整理合理化計画というのが平成十三年に閣議決定
○参考人(佐々木英治君) 社宅の関係でございますので私の方から御説明をさせていただきますが、このかんぽの宿に係る社宅と申しますのは、旧簡易保険福祉事業団から承継した社宅でございまして、今回のこのかんぽの宿の施設の譲渡に伴いまして一体不可分の関係で譲渡されるのが、私ども経営側とそれから労働組合の側も同様の認識でございました。そういうことで、社員のモチベーションへの影響が懸念されたということもございまして
○佐々木参考人 先生よく御案内のとおり、オリックス不動産への譲渡契約が結ばれたのは昨年の十二月二十六日でございまして、その後、いろいろな認可等の手続を経て、ことしの四月からということになっておったものですから、それまでの間に、もし譲渡が行われるということになりますと、当然お客様にはお知らせをしなければいけないということで考えておりました。
○佐々木参考人 売却までの間は運営をするということで、このパンフレットを策定した段階ではいつまでにということがまだ確定していなかったものですから、お客様の方には引き続き私どもが運営をいたしますということでパンフレットをつくらせていただきました。
○佐々木参考人 松野先生御案内のとおり、日本郵政株式会社法附則二条におきまして、私ども、二十四年の九月三十日までに譲渡もしくは廃止をしなければいけないということになっております。それまでの間、二条の二号で、「施設の譲渡又は廃止をするまでの間における当該施設の運営又は管理」ということで、日本郵政株式会社がこのかんぽの宿の施設の運営をしているということでございます。 今の先生の、なぜ譲渡の手続をしているのかということに
○参考人(佐々木英治君) 今回の平成二十一年度の事業計画の認可に当たっての総務省の条件につきましては、これを重く受け止めているところでございます。 民営化後、私ども、飲食あるいは売店業務の直営化ですとか、あるいは調達コストの削減等、経営改善の取組を進めてきたところでございますけれども、今回の事業計画の認可に当たって覇気がないという総務大臣の御指摘もございましたので、更に経営全般にわたりまして聖域なく
○佐々木参考人 先生が今指摘なさいましたのは、おっしゃるとおり、インフォメーション・メモランダムというところに掲げられた数値でございます。 このインフォメーション・メモランダムの損益見込みと申しますのは、外部の専門家に査定してもらったものなんですけれども、今私どもが持っているリソースだけじゃなくて、ある意味、理想的な形で経営すればこういうことも可能であるという形で試算をしたものだというふうに理解をしております
○佐々木参考人 以前先生にもお答えしたかと思いますが、そもそも二十四年の九月三十日までに譲渡もしくは廃止を終えなければいけないという期限がございました。それから二番目には、毎年赤字を出す事業であるということで、できれば早くこれを譲渡もしくは売却したい。それから三番目には、もと宿泊事業部の施設に携わる職員の今後の不安をより早く解消して方向性を早く出したいということが理由でございます。そういう意味で、早
○佐々木参考人 先生今御指摘のとおり、メリルリンチからは市場悪化のウオーニングがありましたほか、三つの選択肢が示されたところでございます。 一つ目は、本件実行を取りやめる、二つ目が、当初予定どおりの内容で実行、三つ目が、内容を一部変更して実行というふうな選択肢が示されたところでありますが、事務方において検討の結果、私ども、世田谷のレクセンターの評価を譲渡の対象外とする、それでも十分な評価額でないため
○参考人(佐々木英治君) 今又市先生から御指摘いただきましたけれども、私ども民営化によりまして国家公務員法の制約が外れたことを機に、この非正規社員から正規社員に登用する仕組みを取り入れたところでございます。正規社員への登用の資格要件というのは先生御案内かもしれませんが、月給制の契約社員としての勤務年数が二年以上、それから人事評価結果が良好な者という、こういう要件を満たす月給制の契約社員の中から選考により
○参考人(佐々木英治君) 先生御質問の外資系企業の範囲というのは必ずしも定かでございませんけれども、日本郵政株式会社の現在の常勤役員に確認してみましたところ、いわゆる外資系企業と会食を行ったことはございますけれども、それらはいずれも社会通念に照らして常識の範囲内であったものと聞いております。
○佐々木参考人 本件のこの事業譲渡の審査に当たりまして、当社から経営体制に関する提案を候補先の各社に求めました。そのときにオリックス不動産はこの宿泊事業部長を提案書に記載しておりました。 一方、HMIの提案につきましても……(原口委員「聞いたことだけで結構です」と呼ぶ)失礼しました。
○佐々木参考人 日本郵政公社の会計は、日本郵政公社法上、企業会計原則によるものとされておりまして、上場企業等に対する減損会計の強制適用に伴いまして、平成十七年度の中間決算から減損会計を導入したものでございます。したがいまして、私どものこの新たな会計基準の導入というのは、法律で義務づけられているものでありまして、会社のだれが導入するか意思決定したというものではないというふうに理解しております。
○佐々木参考人 前回もお答えいたしましたが、日本郵政公社時におきまして、簡易保険事業の中で、かんぽの宿等は、簡易保険加入者福祉施設として、簡易保険の加入者に対する現物給付的サービスと位置づけられたものでございます。このため、日本郵政公社時におきましては、簡易生命保険法第百一条によりまして、先生今御指摘の、これらの施設に要する費用は原則公社の負担とし、一部を利用者から負担いただいたものでございます。
○佐々木参考人 ちょっと細かくなりますが、マネジングディレクター格は、時間給二万円で三人、月の実働時間四十時間ということで、実働時間計百二十時間ということでございます。それから、ディレクター格が、時間給一万五千円、人数二人、実働時間が八十時間、実働時間計百六十時間。バイスプレジデント格は、時間給一万二千円、人数一人、月実働時間百時間、実働時間計百時間。担当が、時間給八千円、人数五人、月実働時間百時間
○佐々木参考人 ちょっと細かくなりますが、マネジングディレクターあるいはディレクター、バイスプレジデント、担当ということで時間給に差がございまして、その時間給と、何人がそれに携わったかということ、それから月の実働時間をカウントしまして、それを足し合わせた額でこの額になったということでございます。
○佐々木参考人 本件のメリルリンチのアドバイザリー業務を遂行するに当たりましては、担当者十一名を前提といたしましてこの業務内容を勘案いたしますると、月一千万円の手数料という形になったということでございます。
○佐々木参考人 厳密に言いますと、取締役会の決議がないとできないことではない。ただ、非常に大きな事案でございますので、経営会議を経て取締役会の承認を得たということでございます。
○佐々木参考人 私どもといたしましては、監督官庁の総務省さんの方に御説明をさせていただきながら進めてきたということでございます。
○佐々木参考人 同じ期だからでございまして、同じ期の中で内容が変わったということで、変更認可申請をさせていただいたということでございます。
○佐々木参考人 年度当初の段階では年度内に譲渡完了するということがまだ必ずしも確実ではなかったものですから、途中、先ほど申し上げましたように、八月段階で年度内の譲渡完了の可能性が非常に高まったということで、変更認可申請をしたということでございます。
○佐々木参考人 昨年の四月からホームページで公募いたしまして、事業譲渡に向けての手続を進めてきたところでございますが、八月に至りまして、年度内の譲渡の可能性が非常に高まったということで、総務省の方に変更認可申請をしたということでございます。
○佐々木参考人 不動産会社からの出向者がいるかどうかという点につきましては可能だと思います。ただ、個人名称はちょっと検討させていただきたいと思いますが。
○佐々木参考人 ちょっと手元に資料を持ってきておりません。その関係については持っておりませんが、いたと思います。ちょっと正確に……(発言する者あり)はい。ちょっと今の急な質問でございまして、事前に承知しておりませんでしたので調べておりません。
○参考人(佐々木英治君) 今回の譲渡に当たりましては、入札、あるいは選定、契約締結、あるいは取引の実行という一連のプロセスに関連しまして膨大な準備作業が必要となります。それでありますから、私ども、高い専門性あるいは過去の経験値に基づいた専門家のサポートを受けるということが必須だと考えたところでございます。 それで、具体的にはこのメリルリンチ日本証券の役割というのは、この不動産売買取引における仲介業務
○参考人(佐々木英治君) オリックスとの契約におきまして、一年間は今の労働条件をそのままやっていただく、一年以降はいわゆる一般の期限の定めのない契約ということで労使交渉によって決めるということでございまして、これは一般の民間会社の通例かと思います。 以上でございます。
○参考人(佐々木英治君) 先ほど西川社長の方から御説明しましたように、今回の事業の譲渡におきましては、譲渡価格を含んだ提案書を提出させてそれを審査しておりまして、私どもとしては、これをいわゆる入札の札に該当する部分であると理解しております。いわゆるビッド型の入札だということで、これはビッド型でございます。官庁用語で言うところの厳密な競争入札には該当しないということかもしれませんけれども、広い意味での
○佐々木参考人 済みません、今手元に十九年の九月三十日時点の簿価を用意しておりまして、これにつきましては百二十九億三千七百万円でございます。